先週11月1日火曜日の日経新聞夕刊一面に嬉しい記事が掲載されました。
“中小「経営者保証」制限へ”という見出しで、内容の趣旨は:
金融庁は来年2023年4月から、中小企業向け融資で経営者が個人で背負う「経営者保証」を制限するというもの。金融庁が発表した監督指針改正案は金融機関に対し、経営者個人に信用保証を負ってもらう場合は具体的な理由を説明するよう義務付ける内容で、事実上、制限を加える規制です。この背景は、もちろん、日本全体として、諸外国対比、起業が増えない危機感があるからです。
私は8月29日付、“日本で起業を増やす方法”というコラムで、日本で起業が少ない根本原因として、“連帯保証人制度”を挙げました。債務者=会社=代表者1個人、すなわち、一生かかっても払えないお金を連帯保証させるという制度がなくならない限り、政府がどんな施策を打とうが、日本で起業家は増えることはないと提言しました。
日本で起業を増やす方法 – kozuka.blog
もちろん、完全に経営者保証がなくなるわけではありませんが、5年後、10年後、起業が明らかに増えたねと言える社会への第一歩となることは間違いありません。
2011年には監督指針を改正し、経営者以外の第三者に債務履行を求める「第三者保証」を原則禁止しており、今回の指針改正案は、より踏み込んだ規制と言えます。
15年ほど前ですが、私のクライアント(医師)で、医学部に通われていた学生時代にお父様(医師)が経営する病院の連帯保証人となっていたため、その病院が破産すると同時に、ご自身も自己破産をしたというケースがありました。ご自身は三男であったため、破産した病院の経営には一切関与していませんでしたが、学生時代に署名した連帯保証だけが残っていたものです。当然、銀行は、資金回収は連帯保証人からほぼできず、結果として、連帯保証人の破産という結果だけが残りました。
銀行が本業である資金を貸し、回収するという業務に、何らプラスにならない連帯保証人を求めるという制度に大きな疑問を持っていました。
その後、2011年に、経営者以外の「第三者保証」を原則禁止したことにより、上記のような事案はほぼ無くなったと思われます。
一方、もう少し踏み込んで議論すべき点が残されています。それは、連帯保証の相続です。
連帯保証をしていた親族が亡くなった場合、財産を相続する場合には、被相続人の債務(責任)も引き継ぐ必要があるからです。
先日、プルデンシャル生命の営業マンとお話をする機会があり、経営者の親族から「遺産相続したら、故人が連帯保証人になっており多額の負債を抱えることになってしまった。」という相談を受けることがあると聞き、連帯保証債務は相続人にまで及ぶことをよく理解しておく必要があるとお話していただきました。
今後、経営者の高齢化が進む中では、連帯保証人の相続に関しても、より踏み込んだ議論が必要となるのではないでしょうか?
もう一つは、米国個別株に言及したNETFLIXの株価動向です。

今年7月25日のコラムでNETFLIXは株式投資にうってつけの勉強材料であることをコメントしました。
NETFLIXは株式投資格好の勉強材料 – kozuka.blog
有料会員数が増加に転じ、業績は回復基調でありますが、まだまだ懐疑的な見方も多い株です。懐疑的な意見が多いからこそ、チャンスも大きい銘柄と言えるでしょう。
コラム掲載後は、下値を固める展開になっています。
